マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針
清水農業協同組合
(平成22年10月1日制定)
(平成31年3月25日最終改定)
清水農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。)の防止に取り組みます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」といいます。)等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
(平成22年10月1日制定)
(平成31年3月25日最終改定)
清水農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。)の防止に取り組みます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」といいます。)等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
運営等
当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリン
グ等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリン
グ等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
マネー・ローンダリング等の防止
当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
反社会的勢力等との決別
当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力等による不当要求を拒絶します。
組織的な対応
当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
外部専門機関との連携
当組合は、警察、公益財団法人暴力追放運動推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。
以上
※「反社会的勢力等」とは、「政府指針」に記載される集団または個人の他、マネー・ローンダリング等の組織犯罪等を行う反社会性を有する集団または個人を指します。
「反社会的勢力等」とは次のものをいう。
1. 以下に該当する団体および個人
ア | 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) |
イ | 以下に該当する関係を有する者 (ア)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 (イ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係 (ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係 (エ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係 (オ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係 |
2. 以下に該当する行為を行う団体および個人
ア | 暴力的な要求行為 |
イ | 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
ウ | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
エ | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 |
オ | その他アからエに掲げる行為に準ずる行為 |
3.暴力団との関係が認められない反社会性を有する集団および個人
(凍結口座名義人等詐欺等犯罪集団への関与が疑われる者、資産凍結等経済措置対象者等)