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JAしみずについて
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組合員資格の確認のお願い


組合員の皆様の組合員資格に変動が生じた場合は、定款第14条の定めるところにより、書面にて当JAあてお届けいただくことになっております。組合員資格に変動があった場合はお手数ですが、当JAの最寄りの支店宛に組合員資格変更届けをお届けくださいますようお願い申し上げます。
組合員資格区分としては農業者の正組合員と農業者以外の准組合員があります。正組合員は、経営する農地が5a以上か農業に90日以上従事する人等が該当します。
なお、資格の詳細や組合員資格変更届けの様式は最寄りの支店または定款第12条で確認いただけます。

※組合員資格の変動は、組合員資格を喪失した場合やお届けいただいていますお名前、御住所の変更等のほか、正組合員から准組合員にまたは准組合員から正組合員に資格が変動した場合が該当いたします。

組合員の資格

定款第12条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。

(2) 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。

  1. 5アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの
  2. 1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
  3. 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの

(3) 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。

  1. この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの
  2. この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第15号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
  3. この組合から第7条第1項第4号又は第12号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
  4. この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
  5. 農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体(その農用地利用改善事業の実施区域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体であって、前項第1号又は第2号に該当する正組合員(同項第1号に該当する正組合員にあっては、その住所がこの組合の地区内にある者に限る。)が主たる構成員となっているものに限る。以下「農用地利用改善事業実施団体」という。)であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前号に掲げるものを除く。)
  6. 農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第2項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他この組合又はこの組合の地区内に住所を有する同項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前2号に掲げる者を除く。)

(4) 前2項の規定にかかわらず、別表各項の1に該当する者は、この組合の組合員となることができない。


別表(定款第12条第4項)

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)

(2) 次の各号の1に該当する者

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例

第12条の2

農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって利用権を設定したことにより前条第2項第1号又は第2号に該当しなくなった者であって、同項第3号又は同条第3項第4号若しくは第5号に該当する組合員である農用地利用改善事業実施団体の構成員であるもののうち、当該利用権の設定前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、理事会において次の各号に掲げる要件に該当する者である旨の確認を受けたものは、引き続きこの組合の正組合員とする。


  1. その住所がこの組合の地区内にある者であること又はその住所が別に定める地区内にある者であって、この組合の事業(農業に必要な事業に限る。)を利用することが適当であると認められるものであること。
  2. 利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利用改善事業の実施区域(この組合の地区内に限る。)の地区内にあること。
  3. 第12条第2項各号に該当する正組合員と協同してその農業の生産能率を高め、経済状態を改善し、社会的地位の向上に貢献すると認められる者であること。